私信


調べた情報からの類推で悪いのですが結果としては
翌営業日には普通に取引できると考えます。
日計りの決済日(3営業日後)には必ず金銭の受け渡しが発生します。
その時点を買付代金と売却代金の差引きである「差金」のみで
「取引を終わらせてはならない」のが制度となっています。
で、あれば買付代金が当初から口座残高としてあるのならば
日計り当日の買付代金は口座に納められていたこととなり
差金取引には該当しないと考えます。


読み間違えていたらごめんなさい。
明日、ちゃんと聞いてきます。